firefoxが重い ― 2009/08/28 01:39
firefoxが最近、非常に重い。
起動した状態でずっと置いて、ページを開いていると数百MBを簡単に消費してしまっている。そのうえディスクアクセスもしているようで、時々動作が固まる。
重すぎるのでいったん終了しても、タスクマネージャ上のfirefoxプロセスはメモリ使用量が減るものの、消えない。常駐させているわけでもないと思うのだけれど、なぜだろう。
アドオンをいくつか入れているが、それが原因なのか、firefox自体が重いのか不明。この調子では、Chromeに追い抜かれるのも時間の問題か。
でもまあ、IEは互換性が向上し、速くなれば褒めてもらえるが、firefoxはだんだん酷くなっていて責められるというのもかわいそうな気はする。
起動した状態でずっと置いて、ページを開いていると数百MBを簡単に消費してしまっている。そのうえディスクアクセスもしているようで、時々動作が固まる。
重すぎるのでいったん終了しても、タスクマネージャ上のfirefoxプロセスはメモリ使用量が減るものの、消えない。常駐させているわけでもないと思うのだけれど、なぜだろう。
アドオンをいくつか入れているが、それが原因なのか、firefox自体が重いのか不明。この調子では、Chromeに追い抜かれるのも時間の問題か。
でもまあ、IEは互換性が向上し、速くなれば褒めてもらえるが、firefoxはだんだん酷くなっていて責められるというのもかわいそうな気はする。
自動車を運転するリスク ― 2009/08/28 07:58
車を運転するようになって5年ほど経過しようとしていますが、生活が不規則になり、寝不足や疲労のためもあってか、しばしば自分の運転が注意力散漫になっていると感じる機会が多くなりました。
そもそも注意力散漫になるくらいなら運転しないほうがいいし、あんまりしたくないのですが、そういうわけにもいかないこともままあります。
運転するときは常に意識的に謙虚に、慎重なほど気をつけなければいけない、と常々思っているものの、運転することのリスクは怖いです。
ところで、自動車が人身事故を起こした場合、よっぽど重大な過失が被害者に無い限り、運転者は必ず責任を問われるということはよく知られた事実ですが、それは何故かと根拠を最近調べて知る機会があったので以下メモ。
(刑事責任)
以前は業務上過失致死傷罪(刑法211条)が適用。社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものについて業務と定義され、(免許の有無にかかわらず)自動車の運転はそれに該当すると最高裁の判例があった。しかし、この定義については議論もあった模様。
最近新設された、自動車運転過失致死傷罪では理論上、業務上であることを構成要件に問わなくなったので、過失致死傷罪の特別類型として自動車を運転した結果について上の定義を使わなくても適用できるようになったらしい(運転上必要な注意を怠ったことを検察官が立証する必要はもちろんある)。
刑法211条2項
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(民事責任)
こちらは民法上の不法行為による損害賠償に根拠があるものだと長らく思っていた。
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
しかし、この場合、損害の因果関係の証明と故意・過失があったことの立証責任は原告側にあるのだが、自動車による被害を受けた場合はこれ(民法)とは別に特別法(自動車損害賠償保障法)がある。
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
(民法 の適用)
第四条 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
この法律により、被害者はその因果関係のみを立証すればよく、加害者側の過失の有無を立証する必要はないことになる。立証の責任は逆に加害者側に負わされることになるわけだ。
数年来、時々疑問に思っていたことの理由が分かってすっきりしました。と、同時に社会自体が自動車の運転を危険が十分予想される行為であると考えているということを再認識しました。
そもそも注意力散漫になるくらいなら運転しないほうがいいし、あんまりしたくないのですが、そういうわけにもいかないこともままあります。
運転するときは常に意識的に謙虚に、慎重なほど気をつけなければいけない、と常々思っているものの、運転することのリスクは怖いです。
ところで、自動車が人身事故を起こした場合、よっぽど重大な過失が被害者に無い限り、運転者は必ず責任を問われるということはよく知られた事実ですが、それは何故かと根拠を最近調べて知る機会があったので以下メモ。
(刑事責任)
以前は業務上過失致死傷罪(刑法211条)が適用。社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものについて業務と定義され、(免許の有無にかかわらず)自動車の運転はそれに該当すると最高裁の判例があった。しかし、この定義については議論もあった模様。
最近新設された、自動車運転過失致死傷罪では理論上、業務上であることを構成要件に問わなくなったので、過失致死傷罪の特別類型として自動車を運転した結果について上の定義を使わなくても適用できるようになったらしい(運転上必要な注意を怠ったことを検察官が立証する必要はもちろんある)。
刑法211条2項
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(民事責任)
こちらは民法上の不法行為による損害賠償に根拠があるものだと長らく思っていた。
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
しかし、この場合、損害の因果関係の証明と故意・過失があったことの立証責任は原告側にあるのだが、自動車による被害を受けた場合はこれ(民法)とは別に特別法(自動車損害賠償保障法)がある。
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
(民法 の適用)
第四条 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
この法律により、被害者はその因果関係のみを立証すればよく、加害者側の過失の有無を立証する必要はないことになる。立証の責任は逆に加害者側に負わされることになるわけだ。
数年来、時々疑問に思っていたことの理由が分かってすっきりしました。と、同時に社会自体が自動車の運転を危険が十分予想される行為であると考えているということを再認識しました。
期日前投票 ― 2009/08/28 14:32
正午に歯医者。奥歯にあったアマルガムの詰め物を外してプラスチックに交換してもらう。
藤沢駅近くに行ったついでに大船にJRで移動して期日前投票をした。
大船行政センターは初めて行ったのだけれど、カンカン照りの中、駅から数500m位は歩かされ汗だく。
今回の選挙は無党派層が民主党に大きく傾いているようで、そうなってしまうと一票の重みが逆に軽く感じられ、わざわざこんなに手間をかけて投票に行く必要があるのだろうか?とも思ったが、後で投票しておけばよかったと後悔しないために投票。
最高裁判官の国民審査の方は、いちおうちゃんと審査広報を熟読した上で投票した。最高裁判事のバックグラウンドというのは以前から聞いていたように裁判官:行政官:弁護士が3:2:1ぐらいで構成されているように見える。そんなにエキセントリックな人もいないし、不祥事を起こした事例も聞かないいわゆる日本的な無難な人事の粋なのかもしれない。
***
今朝の新聞の地方面によると昨日の朝にJR藤沢駅で飛び込み自殺があったらしい。昼に駅に行ったときに電車を一本見送って、ホームをぐるりと廻って見たけれど、そんな事故が昨日あったことはついぞ感じさせない。全く痕跡無し。
朝日新聞と読売新聞の記事で犠牲者の性別が違っているということは、きっと当初の段階では判別がつかないほどだったのではないかと想像。
(朝日新聞)
JR東海道線、一時運転見合わせ 藤沢駅で人身事故
27日午前9時40分ごろ、神奈川県藤沢市藤沢のJR藤沢駅構内で、下りホームにいた女性客が東京発伊豆急下田・修善寺行きの特急踊り子105号に飛び込んだ。この影響で、JR東海道線の東京―小田原間の上下線で運転を見合わせていたが、同10時45分に運転を再開した。
(2009年8月27日10時58分)
(読売新聞)
JR東海道線、人身事故で一時運転見合わせ
27日午前9時40分頃、神奈川県藤沢市藤沢のJR東海道線藤沢駅で、男性が東京発伊豆急下田・修善寺行き「特急踊り子105号」(15両編成)にはねられ、病院に搬送されたが、死亡が確認された。
藤沢署の発表によると、男性がホームから線路に飛び込んだという。同署で身元の確認を急いでいる。
JR東日本横浜支社によると、この事故で東海道線東京―小田原間上下線で一時、運転を見合わせ、同10時45分に再開したが、6本が運休、15本に最大63分の遅れが出て、約1万3000人に影響した。
(2009年8月27日11時05分)
この世の電鉄システムにおいては、人がひとりぐらい死んでも、せいぜい1時間電車を遅らせる程度の効果しかなく、翌日には痕跡すら残らないのだと思うとなんだか寂しい気持ちになった。もちろん普段は人身事故での不便に腹を立てているひとりでもあるが。
電車で飛び込み自殺をすると遺族が莫大な請求をされるという話があるけれど、実際には財産があるならばともかく、無いものに無理矢理催促するということはしていないらしい。でも、莫大な請求がある、という都市伝説を流布しておけば抑止力になるだろう、ということで鉄道会社はあまり具体的なことは一般には明かさないようだ。
藤沢駅近くに行ったついでに大船にJRで移動して期日前投票をした。
大船行政センターは初めて行ったのだけれど、カンカン照りの中、駅から数500m位は歩かされ汗だく。
今回の選挙は無党派層が民主党に大きく傾いているようで、そうなってしまうと一票の重みが逆に軽く感じられ、わざわざこんなに手間をかけて投票に行く必要があるのだろうか?とも思ったが、後で投票しておけばよかったと後悔しないために投票。
最高裁判官の国民審査の方は、いちおうちゃんと審査広報を熟読した上で投票した。最高裁判事のバックグラウンドというのは以前から聞いていたように裁判官:行政官:弁護士が3:2:1ぐらいで構成されているように見える。そんなにエキセントリックな人もいないし、不祥事を起こした事例も聞かないいわゆる日本的な無難な人事の粋なのかもしれない。
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今朝の新聞の地方面によると昨日の朝にJR藤沢駅で飛び込み自殺があったらしい。昼に駅に行ったときに電車を一本見送って、ホームをぐるりと廻って見たけれど、そんな事故が昨日あったことはついぞ感じさせない。全く痕跡無し。
朝日新聞と読売新聞の記事で犠牲者の性別が違っているということは、きっと当初の段階では判別がつかないほどだったのではないかと想像。
(朝日新聞)
JR東海道線、一時運転見合わせ 藤沢駅で人身事故
27日午前9時40分ごろ、神奈川県藤沢市藤沢のJR藤沢駅構内で、下りホームにいた女性客が東京発伊豆急下田・修善寺行きの特急踊り子105号に飛び込んだ。この影響で、JR東海道線の東京―小田原間の上下線で運転を見合わせていたが、同10時45分に運転を再開した。
(2009年8月27日10時58分)
(読売新聞)
JR東海道線、人身事故で一時運転見合わせ
27日午前9時40分頃、神奈川県藤沢市藤沢のJR東海道線藤沢駅で、男性が東京発伊豆急下田・修善寺行き「特急踊り子105号」(15両編成)にはねられ、病院に搬送されたが、死亡が確認された。
藤沢署の発表によると、男性がホームから線路に飛び込んだという。同署で身元の確認を急いでいる。
JR東日本横浜支社によると、この事故で東海道線東京―小田原間上下線で一時、運転を見合わせ、同10時45分に再開したが、6本が運休、15本に最大63分の遅れが出て、約1万3000人に影響した。
(2009年8月27日11時05分)
この世の電鉄システムにおいては、人がひとりぐらい死んでも、せいぜい1時間電車を遅らせる程度の効果しかなく、翌日には痕跡すら残らないのだと思うとなんだか寂しい気持ちになった。もちろん普段は人身事故での不便に腹を立てているひとりでもあるが。
電車で飛び込み自殺をすると遺族が莫大な請求をされるという話があるけれど、実際には財産があるならばともかく、無いものに無理矢理催促するということはしていないらしい。でも、莫大な請求がある、という都市伝説を流布しておけば抑止力になるだろう、ということで鉄道会社はあまり具体的なことは一般には明かさないようだ。